収入合算の注意点 ~連帯債務と連帯保証~【2009/01/15】

住宅ローンを利用する際、ひとりの収入だけでは融資基準をクリアできない場合に、2人以上の収入を合わせて申し込む方法を「収入合算」という。 収入合算は、夫婦間(婚約者OK)や親子間で認められているため、比較的簡単に利用するケースが多い。



収入合算には次の2つの種類がある。ひとつは【連帯債務】、そしてもうひとつが【連帯保証】である。この2つを同じものと勘違いしている人が多いが、実は大きな違いがある。

【連帯債務】
連帯債務とは、同一の債務(借金)について複数の債務者が「各自独立に全部の給付(返済)をなすべき債務を負担」する債務のこと。債権者(金融機関)は連帯債務者の誰に対しても返済を請求することができ、ひとりの債務者が払ってしまえば他の債務者の債務も全て消滅するという仕組み。したがって合算者全員が返済義務に対して常に対等な立場にあるといえる。

【連帯保証】
連帯保証とは、保証人が〝主たる債務者”と連帯して債務を負担すること。例えば夫が主たる債務者、妻が連帯保証人となる住宅ローンを組んだ場合、直接的に返済義務を負うのはあくまでも“主たる債務者”の夫ひとりである。連帯保証人である妻には、万が一、夫が返済不能等になった場合に債務を保証するという責任が生じる。これは【連帯債務】とは異なり、債権者(金融機関)と保証人が保証契約に基づいた保証債務の関係になるのが特徴。つまり合算者同士が返済債務に対して対等な立場にはならない。

また、【連帯債務】と【連帯保証】には、「住宅ローン減税」 の取扱いにおいても大きな違いがある。住宅ローン減税の対象は「自らが債務者となる債務(借金)」であるから対象となるのは【連帯債務】の場合だけ。 【連帯保証】では保証契約上の保証債務は存在するものの「自らが債務者となる債務」は存在しないため住宅ローン減税の対象にはならない。フラット35(住宅金融支援機構)の合算者は【連帯債務】となるが、金融機関のローン商品の中には【連帯保証】として取り扱うものもあり、後から「減税が受けられない・・・」と嘆いても手遅れ。自分たちにとってどちらの選択が最適か、計画当初より注意を払って慎重に進めることが大切だ。

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