Q:「住宅瑕疵担保履行法」についてわかりやすく教えてください。

はじめまして。注文住宅の建築を検討中の●●と申します。現在鉄骨系のハウスメーカー1社と地元の木造工務店1社を検討しており、プランと見積りを比較している最中です。先日ハウスメーカーの担当者から地元の小さな工務店は経営に不安があり、後継者も不確定、保証もハウスメーカーに比べるといい加減で、将来潰れたときに困るのは私たちだと言われました。工務店の社長さんに尋ねると「住宅瑕疵担保履行法」に基づき、きちんと保険に加入しているので万が一のときも安心だと説明を受けました。実際のところどうなのでしょうか。法律の文章は難しいので「住宅瑕疵担保履行法」についてわかりやすく教えてください。どうぞよろしくお願いします。



A:回答

『法制化の経緯』

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、新築住宅の売主や請負業者は、構造耐力上主要な部分ならびに雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負います。瑕疵とは隠れた(通常の注意では発見できない)欠陥のことです。

しかし、構造計算書偽装問題が発覚したとき、売主や請負業者に瑕疵担保責任を果たす十分な能力がなく、住宅購入者が非常に不安定な立場におかれる事態が発生しました。

そこで、新築住宅の売主や請負業者に対して瑕疵担保責任を履行するための資力確保を義務付けるという「住宅瑕疵担保履行法」(正式には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」)が制定され平成21年10月1日に施行されました。

この法律で瑕疵担保に関する保証はハウスメーカーも工務店も同レベルになったと考えていいと思います。

『資力確保は二つの方法から選択』

資力確保には二つの方法があります。

  1.供託(新築住宅の供給戸数に応じた保証金を供託する)
  2.保険(指定保険法人との間に保険契約を締結する)

供託は、お金を10年もの間、預けておく必要があり、通常の瑕疵には自己負担で対応しなければなりません。一方、保険は、保険料は掛け捨てになるものの、通常の瑕疵には保険金で対応できます。全国の多くの会社、特に中小企業の場合は保険の利用を選択しています。

保険については生命保険のように申込や工事途中の検査が必要で、引渡し時にいきなり加入することはできません。保険契約は保険法人と業者間で締結されますが、施主(買主)は、内容に関する重要事項説明を受け、説明を受けたという署名、捺印をする必要があります。

保険というものは使う日が来ないことが一番。ただし万が一に備えておくことは大切です。建築業者からきちんと説明を受け理解しておくことが自己防衛の第一歩になります。

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