瑕疵保証(かしほしょう)
保証会社(国土交通大臣指定)が、建設会社が建築した建物に対し、引渡し後の10年間、瑕疵が発見された場合に補修費用の相当分を保証するサービス。ほとんどの保証会社は、性能表示を行う指定性能評価機関。保証内容は以下のとおり。
1.保証部位は基礎・躯体など構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分
2.引渡し後2年間は保証会社の免責期間(この間は建設会社が全額負担)
3.免責期間の間に建設会社が倒産した場合は、保証会社が施主(買主)に支払う
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