登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)
土地や建物の状況、権利関係など登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面のこと。登記事務をコンピュータで処理している登記所では、登記事項は磁気ディスクに記録されており、その内容を用紙に印刷し、証明したものが登記事項証明書。登記事務をコンピュータで処理していない登記所では、登記事項を直接登記用紙に記載しており、その用紙を複写し、証明したものが登記簿謄本。証明内容は同じ。
■登記事項証明書(サンプル)
●表題部
⇒所在、地番、地目、地積などが記録されており、不動産の現況を確認することができる。
●権利部(甲区)
⇒所有権に関する事項が記録されており、現在の所有者、所有権の取得原因、取得時期を確認することができる。
※所有権の保存登記、所有権の移転登記、所有権に関する仮登記、差押、買戻特約等
●権利部(乙区)
⇒抵当権など所有権以外の権利が記録されており、不動産への抵当権等の権利設定を確認することができる。
※地上権、永小作権、地役権、先取得権、質権、抵当権、賃借権、採石権等
※登記はこちらから
※登録免許税はこちらから
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