登録免許税(とうろくめんきょぜい)

登記や登録に課税される国税のこと。

一般的に個人住宅で土地購入、新築時に関係する主な登録免許税は以下のとおり。

注)登録免許税の税率については、法改正等により変更になることがあります。
必ず最新の情報を確認したうえで正しい手続きを行なってください。


【以下すべて平成24年4月1日現在のもの】
■土地の所有権移転登記(参照:国税庁タックスアンサー)
内容 課税標準 税率 軽減税率
売買 不動産の価額 1000分の20 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで1,000分の15

■建物の登記(参照:国税庁タックスアンサー)
内容 課税標準 税率 軽減税率
所有権の保存 不動産の価額 1000分の4 個人が住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については下表「住宅用家屋の軽減税率」を参照。
売買または競売による所有権の移転 不動産の価額 1000分の20 個人が住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については下表「住宅用家屋の軽減税率」を参照。


■住宅用家屋の軽減税率(参照:国税庁タックスアンサー)
項目 内容 軽減税率 備考
住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) 個人が、平成25年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 1000分の1.5 登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要がある。
住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73) 個人が、平成25年3月31日までの間に住宅用家屋を取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 1000分の3 同上
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74) 個人が、平成26年3月31日までの間に特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 (一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては1000分の2) 1000分の1 同上
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75) 個人が、平成25年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋を取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 1000分の1 同上
注)上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50平方メートル以上であること、
新築または取得後1年以内の登記であることなど一定の要件を満たす必要があります。


登記はこちらから

登記事項証明書はこちらから

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