瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

工事請負契約や売買契約等において、契約の目的物に隠れた欠陥(瑕疵)があったとき、請負者(建設会社)や売主が発注者(施主)や買主に対して負う責任のこと。

新築住宅の請負者や売主は、住宅取得者に対して、構造耐力上主要な部分(住宅の柱や梁、基礎など)や屋根等の雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、引渡の日から10年間その瑕疵を修補するなどの瑕疵担保責任を負う。

⇒住宅業界用語集へ


家づくりのQ&Aアクセスランキング
Q&Aランキングハウスメーカーの坪単価はいくらくらいなのでしょうか?
Q&Aランキング注文住宅の請負契約で注意するポイントを教えてください。
Q&Aランキング元利均等返済と元金均等返済のメリット・デメリットは?
Q&Aランキングハウスメーカーと地元工務店の売りの違いはなんでしょう?
Q&Aランキング現場見学会のポイントはありますか?