瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
工事請負契約や売買契約等において、契約の目的物に隠れた欠陥(瑕疵)があったとき、請負者(建設会社)や売主が発注者(施主)や買主に対して負う責任のこと。新築住宅の請負者や売主は、住宅取得者に対して、構造耐力上主要な部分(住宅の柱や梁、基礎など)や屋根等の雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、引渡の日から10年間その瑕疵を修補するなどの瑕疵担保責任を負う。
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