北側斜線(きたがわしゃせん)
敷地の北側隣地の環境(通風、採光など)を確保するために定められている建物の高さ制限のこと。敷地の真北方向の隣地境界線から一定の高さ(第1種・第2種低層住居専用地域では5M、第1種・第2種中高層住居専用地域では10M)を立ち上げた点を起点にして、その敷地に向けて一定の勾配(1.25/1)の斜線を引き、建物の高さや形状を制限するというもの。
■北側斜線制限
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