重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)

不動産取引の前に、宅地建物取引主任者が、買主や借主に対して取引物件や取引内容の重要な事項について書面をもって説明すること。

宅地建物取引業者が重要事項の説明義務に違反したときは、指示処分のほか、1年以内の業務停止処分、悪質であれば免許の取消処分がなされ、重要な事項について故意に事実を告げなかった場合、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれが併科される。

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